2021-03-12 第204回国会 参議院 予算委員会 第10号
○政府参考人(土生栄二君) 先ほど申し上げましたとおり、総合事業全体の数は必ずしも把握してございませんが、従前の予防給付に相当するサービスなど指定によるサービスを利用しておられる要支援者の方は、実態統計によりますと、直近の令和二年十一月審査分で、訪問型サービスが三十七万九千人、通所型サービスが五十四万四千人という状況でございます。
○政府参考人(土生栄二君) 先ほど申し上げましたとおり、総合事業全体の数は必ずしも把握してございませんが、従前の予防給付に相当するサービスなど指定によるサービスを利用しておられる要支援者の方は、実態統計によりますと、直近の令和二年十一月審査分で、訪問型サービスが三十七万九千人、通所型サービスが五十四万四千人という状況でございます。
もう一つ、三点目は、市町村が指定権者になっている総合事業の中の通所型、いわゆる緩和型サービスの通所型サービスAというのがありまして、昔でいう要支援、要介護の軽度の方向けのリハビリデイが市町村に移管されてこの事業に転化したわけですけれども、この要件を自治体が決められるわけです、権限で。
厚生労働省も現状の調査を行っていらっしゃいますが、訪問型、通所型サービス共に実施主体や担い手がいないことを課題として挙げているとりわけ小規模の自治体も多いです。 これでは本来必要な支援が行われない。問題ではないでしょうか。
その単価について回答があった市町村の割合で見ますと、従来の単価に対し八割以上にしている市町村が約五〇%強、七割以上八割未満が約二五%、七割未満が一〇%となっており、これは訪問型サービスでも通所型サービスでも同様の状況であります。
私も、若干古い資料を見させていただいたんですが、二〇一六年四月の時点で、既に総合事業を実施した五百十四の、まさに先ほどおっしゃられていた市町村の結果を見ますと、十割、それまで行われていた従来と同じ水準の訪問型サービスあるいは通所型サービス、それぞれ七%前後で、従来の水準の七割から九割という価格が訪問型、通所型で一番多いと。
それから、あと、これははっきりと数字が出ていないんですけれども、今回の二〇一八年度の介護報酬改定、全体としてはプラス〇・五四ということですが、自立支援、重度化防止によって、通所型サービス、いわゆるデイサービスの介護報酬、これは厚労省は発表しておりませんけれども、いろいろ聞くと、どうやら平均で〇・五%程度引き下げられているのではないかというような指摘もされております。
こちらにあります訪問型サービス、通所型サービス、特に専門的なそういう知識というものが重要になってくるということで専門家がやはり必要になってくるわけなんですが、報道によりますと、お手元に配らせていただいています新聞記事をごらんいただきたいというふうに思うんですが、そちらの方で、財政状況の厳しい自治体が従前の単価より安い単価を設定し、それを原因として事業者が撤退している、そういう事態が起こっているのではないか
そして、先ほども申し上げました訪問型あるいは通所型サービス、この部分については、本当に専門性の高い方々にしっかりとお願いしていくということになっていきますが、ここは実は、やはり人が足りないという状況にあるというふうに思うんです。そこについて、どのようなお考えをお持ちですか。
だって、これは、介護予防・生活支援サービスというのは、例えば通所型サービスであれば、A、B、Cとタイプ分けされていて、雇用労働者によるサービスだが人員基準を緩和しているパターン、ボランティアが主体のパターン、あるいは、専門職にお願いするけれども独自基準である、要するに人件費は出さない。そういうことで、料金だって、自治体がボランティアを使うかあるいは専門職を使うかによって全然違うわけですよね。
一方、新しい総合事業におきましては、要支援者や基本チェックリストに該当する者を対象とするものとして、訪問型サービスとか通所型サービス、生活支援サービスが位置付けられておりますが、サービスの提供期間については、サービスの内容や利用者の生活環境及び心身の状態像を踏まえまして、ケアマネジメントを通じてこれは個別にその方に合った形で設定されることになるんではないかと思います。
訪問型サービス、通所型サービス、この地域支援事業に入るところというのは、要介護認定を受けなくても受けられるわけでしょう、今度の。そうすると、より広がっていくじゃないですか、この利用者が。違いますか。そうじゃないというんだったら、受けさせないということでしょう、それはだからもう。その地域のボランティアなんかに全部、サービスを受けてもらおうと、最初からそこに誘導しているじゃないですか。
資料三を見ていただいて、ちょっとこれ事前に通告でしていなかったので、大臣またあるいは局長さんでも結構なんですけれども、訪問型サービスと通所型サービスが介護予防給付から地域支援事業に移ります。つまり、介護認定を受けなくてもこのサービスというのが受けられるようになるわけですよね、この訪問型サービス、通所型サービスというのは。
現在の総合事業では、何というんでしょうか、介護給付の対象になっているような、要介護者の対象になっているような訪問介護だとか通所介護、こういったものよりもう少し簡易な通所型サービスあるいは訪問型サービスというものを総合事業で展開しておりますので、そのための選別の基準として使っているわけでございます。
資料が少し不十分で、ちょっと誤解を与えている点があれば大変申しわけないと思いますが、総合事業のうち、訪問型サービスや通所型サービスは、要支援者や、チェックリストにより必要性が認められる介護予防・生活支援サービス事業対象者が利用できるものであります。
○原(勝)政府参考人 具体的なことはこれからよく検討しなきゃいけませんが、このチェックリストは、現在の介護予防・日常生活総合事業の二次予防対象者に対して提供している訪問型サービス並びに通所型サービス、こういったようなサービスに対する適否を判断するためのチェックリストでございますので、そこのところについては、基本的には同様の考え方を維持したいと思っております。
さらに、通所介護、通所リハビリテーションについても、要介護度別に利用回数と要介護度の変化を分析しているが、通所型サービスにおいては、いずれの要介護度においても利用回数と要介護度の変化について明確な関係は見られなかった。